相談事例
企業が苦手な役員を扱うケース-案件記事②
上海現未来律師事務所の実録!
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P氏の退職交渉と会社再建の道■今回の相談者は、日本人Z氏
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P氏による現地支配と日本側管理者との対立
会社の生産工場長P氏は長期にわたり会社の生産、販売などの肝心な持ち場の管理権限を握っていた。会社の中国人従業員は皆P氏の命令に従い、日本側の管理者の指令には一切耳を貸さず、長い間、P氏は中国子会社の事実上のリーダーになっていた。時には公然と日本人の管理に対抗し、新しく来たZ氏に対して、お前など眼中にないというような態度を取った。
会社は一定の対価でこの厄介な役員を処分し、Z氏が今後順調に仕事を展開するために障害なるものを一掃したいと考えた上、当所の弁護士に相談し、この問題に対するアドバイスを望んだ。
当所弁護士によるP氏の経歴調査と初期分析
当所の弁護士は依頼を受けた後、まずP氏の背景に関する情報を詳しく調べた。
P氏は入社20年近く、副工場長、工場長、労働組合主席などの重要なポストの職務を担当。自己アピールのうまさで何度も優秀な従業員の称号を獲得し、日本本社から表彰を受けたこともあり、規律違反などの処罰記録はない。こうしてみると、会社はP氏を処分する合理的な理由に欠けていた。
しかし、そのような状況の中で会社はP氏の不良行為に関する匿名通告レターを入手することになる。その不正行為に関する調査を名目にして、会社はP氏に3ヶ月間の自宅待機(給料不動)を命令した。その間、弁護士が徹底的に調査した結果、P氏は社外投資で別会社H社を設立し、H社はサプライヤーとして会社と長年取引をしていることが分かった。
不正発覚後の交渉と退職勧告
そこで、弁護士はこれを切り口に、Z氏が先頭に立って、社外投資、就職状況を調査し、関連状況報告書に正直に報告するよう要求した。驚いたことにP氏は事実を無視し、状況報告書において対外投資、就職状況の事実を一切否定した。
その後、当所の弁護士はZ氏とP氏の面会に同行し、P氏の退職を求め、会社は一定額の退職補償金を支給したいと考えていることを告げた。
P氏は、会社のビジネス関連の秘密を把握しているとして、会社に数千万の口止め料を支払うよう求めた。交渉を経て会社はP氏と協議したが、会社は当所の弁護士の提案で一方的にP氏との労働契約を解除した。P氏も弁護士を雇って会社に労働仲裁を申し立てた。
労働仲裁と訴訟での調停合意
その後の労働仲裁の過程で、当所の弁護士は事前にP氏に不利な書面証拠を収集していたため、仲裁法廷はP氏の行為はすでに会社規則制度と会社役員の忠誠義務に重大な違反をしていることを認め、会社の労働契約解除は違法ではないと判断、P氏の仲裁申請を却下した。
P氏はもちろん仲裁判断に納得せず、民事訴訟を起こした。先天的な優位性を失った場合、P氏は裁判所が不利な判決を下す可能性を懸念し、調停請求を提出し、会社は最終的に1年未満の給与額でP氏と調停合意に達した。
組織の再生とZ氏の新体制
これで、当所の弁護士はZ氏の依頼を円満に完了し、会社の障害を一掃した。その後、P氏の部下たちはP氏が会社から除名されたのを見て、心の状態が大きく変わり、Z氏がリーダーとなることを受け入れて会社の発展に尽力したいと次々と表明した。会社はZ氏の管理の下で日増しに向上し、再び輝きを増している。
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- 2025年10月17日
賃金未払い回収事例:S氏とA社の紛争解決までの経緯
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賃金未払いを回収したい■今回の相談者は、日本人S氏
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S氏のA社への入社
S氏はもともと上海の日系会社で技術系の仕事に従事していたが、環境保護企業Aを経営する中国人P氏と知り合い、転職を決意した。P氏はS氏の技術的なバックグラウンドと職務経験を高く評価し、S氏を満足させる待遇を約束して、A社の技術研究開発ディレクターに就任するよう招聘した。
S氏は家族の住居や子供の上海での学校入学を手配した後、A社の研究開発に専念し、数年間にわたりA社の開発を主導、多数の特許を申請し、A社も順調に中国の多くの政府プロジェクトを獲得するに至った。
未払い問題の発生と法的措置の開始
しかし、入社以来、A社は報酬の承諾事項を一部しか履行せず、報酬の一部未払いが長期にわたって続き、S氏の生活は次第に困窮するようになった。S氏は慎重に考えた末、会社に辞職を申し出、責任を持って業務を引き継いだ後、日本への帰国を決意した。出国前にS氏はA社に未払い賃金の支払いを求めたが、支払いは行われなかったため、当所に相談し、弁護士に法的手段での賃金回収を依頼した。
当所の弁護士の尽力による仲裁と訴訟の結果、最終的に裁判所はA社に対し、S氏に滞納している賃金70万元余りを支払うべきだと判決を下した。しかし、市場状況の変化に加え、コロナ禍が中国全土に影響を与え、A社は倒産寸前に追い込まれ、S氏に対する債務を支払う財産が全く残っていなかった。さらに、P氏自身も従業員給与やサプライヤーへの支払いを滞納しており、裁判所により信用喪失者リストに登録される事態に陥っていた。多くの債権者が勝訴したものの、回収の見込みはなかった。
株主への追加賠償責任と最終回収
発生から3年後、コロナ収束時に当所の弁護士は粘り強い努力でA社の債権債務、資産登記、財務申告などを徹底的に調査し、A社の原始株主が出資義務を履行していない可能性があることを発見した。当所の弁護士は急遽、すでに日本に帰国しているS氏に連絡し、A社の債務未払いに対し、株主に追加賠償責任を求める訴訟を提案し、実行に移した。
その後、裁判所はA社の数名の株主に出資未納の事実があると認定し、S氏の債権(70万元の給与元金と10万元余りの利息を含む)に対し追加賠償責任を負うよう判決した。弁護士は裁判所を通じてA社の株主の銀行口座から80万元余りを差し押さえ、最終的に全額回収に成功した。
これにより、S氏は長年にわたって滞納されていた給与と利息を全額回収することができた。
まとめ
本件は、法的手段を通じて粘り強く未払い賃金の回収を図り、株主の追加賠償責任を追及することで最終的に債権を確保した成功事例である。同様の悩みを抱える方々にとって、法的手段が権利保護に有効であることを示す重要な参考事例といえる。
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- 2024年10月31日
ストーカー化した交際相手の女性と別れたい
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ストーカー化した交際相手の女性と別れたい■今回の相談者は、日本人Bさん(40代・独身男性・駐在員)
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愛憎のもつれを解決、裁判を起こさず和解
当弁護士事務所では、Bさんの話を詳細に聞き、まずはCさんの説得に当たることにしました。Cさんに対し、このままBさんを追いかけ、職場や自宅へ押し掛けたり、嫌がらせ電話をかけ続けたりするなどの行為は法律違反であり、Cさんにとって不利であること、Cさんはまだ若く、将来のある身、気持ちの離れたBさんを追いかけることは彼女のためにはならないということなど、時間をかけて諭しました。
Cさんはもとより日本への留学を希望しており、最終的にBさんが自ら金銭的な援助も含め留学のサポートをすることを提案しました。ケンカ別れではなく、今後も何か困ったことがあればいつでも助けることのできるよい友だちでいることも約束しました。
Cさんは当初、自分のしていることさえわからないほどでしたが、このままでは何の解決にもならないということをだんだんと理解できるようになりました。最終的には当弁護士事務所が非常に親身になってCさんのことを考えて話していると受け止めてくれ、裁判を起こさず、双方納得できる形で和解することができました。それぞれが新たな生活に気持ちを切り替え、男性はその後2年の駐在を終え帰任、女性は現在も日本留学中です。
弁護士からのアドバイス
男女関係のトラブルは一人で悩まず、ご自身の安全のためにもできるだけ早い段階で相談をされるのが早期解決につながります。法的かつ、双方の心情を踏まえて、遺恨のない正しい手段を取ることが必要です。
今回は未婚同士でしたが、男女関係のトラブルは相談者が既婚者であるケースも後を絶たず、その場合はさらに厄介なことになりかねません。中国へ単身で来られる方は、さびしさもあり、誘惑も多いと思いますが、日本にいる時と同じように、または日本にいる時以上に慎重に、誠実に過ごすことが必要です。
今回は裁判に持ち込むことなく和解が成立しましたが、裁判になると仕事にも影響が及び、信用にも関わります。法的手段をとる前に、親身になって話を聞き、双方の会話の仲介役に徹してくれる日本語のできる弁護士に相談することで問題を解決することは可能です。
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●担当
王 平(主任パートナー弁護士)
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- 2014年06月17日
傷害事件の加害者に損害賠償を請求したい
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傷害事件の加害者に損害賠償を請求したい■今回の相談者は、日本人Aさん(30代・男性・飲食店勤務)
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傷害事件として裁判所に民事訴訟を起こし、勝訴
当弁護士事務所は裁判所に損害賠償を請求する裁判を起こすことを勧めました。この結果、加害者に対し、日本円で450万円相当の慰謝料の支払いを命じる判決が下りました。
これは中国の人身傷害事件の賠償金としては命を落とす事件に等しいほどの破格の金額です。Aさんは自己負担した治療費と仕事を休んだ分の給料の補償だけでも取り戻せればいいと思っていましたが、本人が考えていた金額の5倍以上の賠償金を勝ち取ることができました。
弁護士からのアドバイス
外国にいると、このような大きな事件に巻き込まれても、言葉の問題などからどのように対処すれば良いのか分からず、泣き寝入りしてしまう方が多いのが実情です。また、裁判は面倒なのではないかとあきらめる方がほとんどです。しかし、それではいつまで経っても納得できず、くやしい思いが続くばかりです。
まずは当弁護士事務所のように、日本語での対応が可能な弁護士事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。
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●担当
王 平(主任パートナー弁護士)
- 相談事例
- 2014年04月11日








